Maintenance Service Policy 保守サービス利用約款

第1条(目的)

この利用約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社ワンエイティ(以下「当社」といいます。)が提供するウェブサイトの保守サービス(以下「保守サービス」といいます。)を利用するユーザー(第2条で定義します。)に適用されます。ユーザーは、本約款に同意の上、保守サービスを利用します。

 

第2条(定義)

本約款において使用する以下の用語は、以下の各号に定める意味を有します。

(1)「本契約」:当社及びユーザーとの間で締結される、保守サービスの業務委託契約を指します。なお、本約款に定めがない事項、又は本約款と本契約の内容が矛盾抵触する場合には、本契約の内容又は当社とユーザー間で個別に合意した内容が優先します。

(2)「ユーザー」:保守サービスについて本契約を締結している全ての方を指します。

 

第3条(保守サービスの内容等)

  1. 保守サービスは、ユーザーに対して以下の業務を提供します。
    (1)本約款ウェブサイトの保守
    (2)ウェブサイトに導入したシステム(CMS)の保守
    (3)弊社手配によるウェブサイトのサーバーの保守
    (4)貴社の用意するウェブサイトのサーバーの保守

  1. 前項の保守業務には、以下の具体的な業務が含まれます。
    (1)アプリケーション及びサーバーの点検作業
    (2)アプリケーション及びサーバーの不具合の調査
    (3)プログラムの修正対応。但し、本契約又は当社が定める保証範囲及び期間に限ります。
    (4)当社の営業時間内での問い合わせ対応。

  1. 不具合が以下にあてはまる場合は、保守サービスの対象外となります。
    (1)当社が作成・提供していないウェブサイト及びプラグイン等のバグ
    (2)ユーザーの主張する不具合が、当社で再現できない、もしくは再現が困難な現象による場合。
    (3)ユーザーの責めに帰すべき事由により発生した不具合

 

第4条(利用料金)

保守サービスの利用料金は、本契約に従います。

 

第5条(保守サービスの停止等)

当社は、以下のいずれかに該当する場合には、保守サービスの利用の全部又は一部を停止又は中断することができます。この場合において、当社はユーザーに対して、できる限り事前に通知するよう努めます

(1)保守サービスに係るコンピューターまたは通信回線等が事故により停止した場合。
(2)火災、停電、疫病、天災地変等の不可抗力により保守サービスの提供ができなくなった場合。
(3)その他、当社が保守サービスの停止又は中断が必要と合理的に判断した場合。

 

第6条(禁止事項)

  1. 当社は、ユーザーによる保守サービスの利用に際して、以下の各号に定める行為を禁止します。

    (1)本約款に違反する行為
    (2)当社、当社がライセンスを受けているライセンサーその他第三者の知的財産権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権等の財産的又は人格的な権利を侵害する行為又はこれらを侵害するおそれのある行為
    (3)当社又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はそのおそれのある行為
    (4)不当に他人の名誉や権利、信用を傷つける行為又はそのおそれのある行為
    (5)法令又は条例等に違反する行為
    (6)公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為又は公序良俗に反するおそれのある情報を他のユーザー又は第三者に提供する行為
    (7)犯罪行為、犯罪行為に結びつく行為若しくはこれを助長する行為又はそのおそれのある行為
    (8)事実に反する情報又は事実に反するおそれのある情報を提供する行為
    (9)当社のシステムへの不正アクセス、それに伴うプログラムコードの改ざん、位置情報の改ざん、故意に虚偽、通信機器の仕様その他アプリケーションを利用してのチート行為、コンピューターウィルスの頒布その他保守サービスの正常な運営を妨げる行為又はそのおそれのある行為
    (10)マクロ及び操作を自動化する機能やツール等を使用する行為
    (11)保守サービスの信用を損なう行為又はそのおそれのある行為
    (12)青少年の心身及びその健全な育成に悪影響を及ぼすおそれのある行為
    (13)他のユーザーのアカウントの使用その他の方法により、第三者になりすまして保守サービスを利用する行為
    (14)詐欺、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれのある行為
    (15)犯罪収益に関する行為、テロ資金供与に関する行為又はその疑いがある行為
    (16)その他当社が不適当と判断する行為

  1. 当社は、ユーザーの行為が、第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前に通知することなく、以下の各号のいずれか又は全ての措置を講じることができます。

    (1)保守サービスの提供停止
    (2)その他当社が必要と合理的に判断する行為

 

第7条(非保証・免責)

  1. 当社は、天災、地変、火災、ストライキ、通商停止、戦争、内乱、感染症の流行その他の不可抗力により本契約の全部又は一部に不履行が発生した場合、一切の責任を負いません。
  2. 保守サービスの利用に関し、ユーザーが他のユーザーとの間でトラブル(保守サービス内外を問いません。)になった場合でも、当社は一切の責任を負わず、ユーザー間のトラブルは、当該ユーザーが自らの費用と負担において解決します。

 

第8条(秘密保持)

  1. ユーザー及び当社は、保守サービスの提供又は利用に関して知り得た相手方の秘密情報(保守サービスに関するノウハウ、当社のシステムに関する情報、技術上又は営業上の一切の秘密情報を含みます。)を、厳重かつ適正に管理するものとし、相手方の事前の書面による同意なく第三者(当社の関連会社及び委託先を含みます。)に開示、提供及び漏洩し、又は保守サービスの提供若しくは利用の目的以外に使用してはならないものとします。

  2. 次の各号の情報は、秘密情報に該当しないものとします。
    (1)開示を受けた時、既に所有していた情報
    (2)開示を受けた時、既に公知であった情報又はその後自己の責に帰さない事由により公知となった情報
    (3)開示を受けた後に、第三者から合法的に取得した情報
    (4)開示された秘密情報によらず独自に開発し又は創作した情報
  1. ユーザー及び当社は、相手方の指示があった場合又は本契約が終了した場合は、相手方の指示に従い速やかに秘密情報を、原状に回復した上で返却又は廃棄し、以後使用しないものとします。

  2. 当社は、ユーザーの同意を得て当社の関連会社又は委託先にユーザーの秘密情報を開示した場合、当該関連会社及び委託先の当該秘密情報の取扱いについて一切の責任を負いません。

  3. 当社は、保守サービスを提供する目的のために、ユーザーの秘密情報を利用することができます。

  4. 第1項の規定にかかわらず、当社は、法令、裁判所、行政庁又は規制権限を有する公的機関の規則、裁判、命令、指示等により秘密情報の開示を要求される場合、必要な範囲で秘密情報を開示することができます。

 

第9条(反社会的勢力の排除)

  1. ユーザー及び当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。

    (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
    (5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

  1. ユーザー及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。

    (1)暴力的な要求行為
    (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    (5)その他前各号に準ずる行為

  1. ユーザー及び当社は、相手方が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、相手方に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができます。

  2. ユーザー及び当社は、前項により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。

 

第10条(協議事項)

本契約に定めのない事項及び疑義のある事項については、ユーザー及び当社は信義に基づき誠実に協議して解決するものとします。

 

第11条(管轄裁判所)

ユーザーと当社の間における一切の訴訟は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

 

2024年1月4日:制定・施行